

心療内科や精神科に受診する時に気になることは色々あると思います。
先生はどんな人かな?優しい人かな?自分の話を聞いてもらえるのかな?待合室は混み合うのかな?などなど。
意を決して診察の予約をし、緊張しながら来院し、自分の”悩み”を相談するわけですが、相談の内容は、友達や家族にも話し辛いこともあると思います。
そして、「私の秘密ってちゃんと守られるのかな?」と気になることもあるのではないでしょうか。
今回は、「来院される方々の秘密が何によって守られているのか」についてお話しますね。
その一つは法律です。
守秘義務に関係する法律は以下のように様々なものがあります。
医師の場合:
刑法 第134条 第1項
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
看護師の場合:
保健師助産師看護師法
第42条の2
保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする。
第44条の3
第42条の2 の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、6月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
医療事務職員の場合:
メンタルクリニック ラッコリンでは、医療事務職員が守秘義務に関する契約を管理者である院長と交わします。
医療法 第15条
病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところのないよう必要な注意をしなければならない。
などなど。
上記の他にも個人情報保護法により、受診される方々の個人情報が守られています。
言うまでもなく、一人一人の患者さんの秘密は厳守されます。たとえ、患者さんのご家族が、「うちの〇〇がそちらに来院しているでしょう?診察でどのような事を言っているのか教えて下さい。」と言われても、患者さん本人の同意なしには、医師はカルテの内容を開示はいたしません。また、医療従事者は、そのような問い合わせが電話であった時に、その患者さんがこちらに来院しているかどうかも明示することはいたしません。
何故ならそこには、法律云々の前に、患者さんと医師、医療従事者の間に”信頼関係”が存在するからです。患者さんは「自分の秘密は守られる」という信頼を前提に受診しておられます。診察の場で話した内容が、患者さん自身が知らないところで、家族を含む他者に話されているとしたら、その”信頼関係”は崩れてしまいます。
上記の法律、そして信頼関係により、皆さんの個人情報や秘密は守られています。安心してご来院下さいね。